[Q&A] 住宅ローンの代位弁済とは?
住宅ローンを借りる際、多くの方が保証会社との住宅ローン保証契約をすることが一般的です。
(フラット35の住宅金融支援機構など、一部の金融機関では保証会社との契約が不要な場合もあります)
代位弁済とは、融資を受けた本人が何らかの理由により返済を滞納してしまった際に、本人(債務者)に代わって、保証会社が金融機関に返済することです。
代位弁済が起きるまでの期間は融資の契約内容もよりますが、住宅ローンの場合であれば3~6か月滞納すると代位弁済されるのが多です。
そして、代位弁済されると、その後は競売の手続きが粛々と進み、最終的には自宅が強制売却されてしまいます。
代位弁済されるとどうなるか?
代位弁済されてしまうと、保証会社は債権者として、債務者にローンの請求をしてきます。
返済先が代位弁済した会社に変わるだけで、債務が無くなったわけではないからです。
そして、この債権が保証会社に移ったとき、すでに「期限の利益」を喪失しています。
期限の利益の喪失とは、住宅ローンを月々支払う権利を失ったということであり、残っているローンを一括で返済しなくてはなりません。(期限の利益の喪失とは?詳しくはこちら>>)
例えば、ローンの残りが1000万円あった場合、一括で1000万円を払わなければならないということです。
実質的には不可能な場合が多く、払えない場合は競売へと進んでしまいます。
代位弁済の一括請求の通知を無視したらどうなる?
上記の通り、代位弁済された後に保証会社に一括返済できなければ、保証会社は裁判所を通じて競売の申立てを行います。
そして、裁判所から競売開始決定の通知が届くと自宅が差し押さえられてしまい、最終的には自宅を安く叩き売られて強制退去させられてしまいます。
競売を回避するには?
これを避けるためには、競売になる前に任意売却をする必要があります。
任意売却であれば一般の市場で不動産を売却するため、相場よりも安く叩き売られることもなく、プライバシーも保護されます。
また、債権者との交渉次第では引越し代がもらえる可能性もあります。
しかし、代位弁済が完了してしまっていると、競売まで残された時間は長くありません。
できる限り早くご相談いただきますようお願いいたします。