離婚と任意売却
離婚には財産分与や養育費などお金の問題が付きまといますが、その中でも重要なのがローンの残っている自宅をどうするかという問題です。
特に共有名義や連帯保証の場合は、離婚しただけでは自宅の問題は解決されず、この問題を先送りしてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
離婚に伴う住宅ローン問題の良くあるご相談
・離婚して1人では住宅ローンを払っていけない
・離婚後は夫婦いずれも今の家に住まないので売ってしまいたいが、売ってもローンを返済しきれない
・離婚したので住宅ローンの連帯保証を外れたい
・前の夫が住宅ローンを払うという約束だったのに、急に支払いが止まって家が競売にかけられそう
・以前住んでいた家を売りたいが、前の妻がまだ住んでいて出ていってくれない
離婚と連帯保証~離婚しても債務と責任は消えない
住宅ローンの連帯保証人になっている場合、たとえ離婚してもそれを理由に連帯保証を解除してくれることはまずありません。
仮に、離婚時に相手方が今後ローンを支払っていくという約束や契約をしたとしても、もし相手方が返済できずに滞れば銀行からの督促がきてしまい、最悪の場合は給与等を差押えられてしまいます。
離婚したとしても、自宅を売却するか住宅ローンを完済するまではローンの返済に責任を持たなくてはならいないのです。
共有名義の場合~将来売却するのに相手方の協力が必要に
不動産の売却には共有名義人全員の承諾が必要です。
そのため、離婚後に自宅を売却したいと思っても、前の夫や妻が共有名義人である場合は協力を仰ぐ必要があります。
離婚の数年後に家を売ろうと思って「前の妻と連絡が取れない」「家を売ることに協力してくれない」というような状況になることを避けるために、離婚時に名義を単独にしておくことが重要です。
任意売却という選択肢
上記の通り、離婚後も連帯保証や共有名義の状態で家を残しておくことは、後々大きなトラブルにつながります。
かといって、家を売ろうにも多額のローンが残っていて、売却してもローンを返済できない状態だと売ることすらできません。
そこで、任意売却という選択肢をご検討ください。
任意ローン売却とはが残っている状態で金融機関と交渉して自宅を売却する方法です。(詳しくはこちら>>)
任意売却であれば、以下のようなメリットがあります。
・住宅ローンの返済が残っていても家を売却する事ができる
・売却後に残ったローンを分割返済できる
ライフテラスにご相談ください
離婚が伴う任意売却は、財産分与等の離婚条件から住宅ローンの債務負担、そして双方の感情まで様々な問題が絡むため、一筋縄ではいきません。
しかし当社は任意売却の専門家として、これまで多数の離婚問題が絡む不動産の任意売却に携わってきた実績がございます。
例えば、相手方と直接コンタクトが取りづらいようであれば、当社が依頼者様に代わって任意売却について相手方にご説明し、同意と協力を得たうえで間に入りながら売却を進めていくことも可能です。
離婚問題に強い弁護士も手配します
離婚の条件など、不動産の売却以外の問題に関してまとまらない場合は、必要に応じて当社で離婚問題に強い弁護士をご紹介させていただきます。
福岡はもちろん、佐賀・熊本・大分・長崎・山口の各地の地元の弁護士をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。