任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になってしまった場合などに、銀行と交渉のうえローンを残した状態で不動産を売却する方法です。

任意売却は通常の不動産売却と同様に一般の市場で売却を行うため、競売と異なり安く買いたたかれたりインターネットに公開されてプライバシーを侵害されることがなく、また引越し代の捻出の交渉も可能です。

また、売却後にローンが残ってしまったとしても、無理のない範囲での分割返済を交渉できます。

 

住宅ローンを滞納してしまうと…競売という悲劇

通常、住宅ローンの返済が滞ってしまうと、最終的には自宅が競売にかけられて強制的に売却され、家から追い出されてしまいます。

競売の場合、通常の相場の7~8割程度の金額で安く叩き売られてしまい、多額の債務が残ってしまいます。
また、インターネット等でも公開されるので、競売になったことが近所や職場に知られてしまう恐れがあります。

しかも競売で多額のローンが残った場合、残債の一括返済を求められてしまうケースもあります。
そのような最悪の事態となる前に、ぜひ任意売却をご検討ください。

このように、任意売却は競売と比較して「(相場通りに)高く売れる」「プライバシーが守られる」「引越し代を交渉できる」「残債務の返済を分割にしやすい」などのメリットがあります。

 

任意売却はライフソレイユにお任せください

当社は福岡を拠点に任意売却の専門家集団として、年間500件以上の住宅ローン問題のご相談をお受けしております。

当社にお任せいただければ、任意売却の手続きのための銀行との調整はもちろん、弁護士や司法書士と連携して売却後に残った残債務の処理まですべてワンストップでお任せいただけます。

福岡はもちろん、佐賀・熊本・長崎・大分・山口県西部で住宅ローンの返済にお困りの方は、自宅が競売にかけられてしまう前にお早めにご相談ください。もちろん任意売却以外の解決策もありますので、依頼者様の状況と要望に合わせてご提案をいたします。

当社が選ばれる8つの理由>>

 

※任意売却のためには銀行へ様々な書類の提出が必要ですが、もちろん当社ですべて手配をいたしますのでご安心ください。

任意売却の流れ

①ご面談

まずは任意売却の手続き方法やメリット・デメリットを詳しくご説明させていただきます。
もちろんご相談は無料です。

②債権者(金融機関)任意売却の申出

当社から所定の書類を提出し、債権者に任意売却による返済を申し出ます。
この段階でまだ競売が申し立てられていなければ、一定期間は競売の進行をストップしてもらえます。

③価格査定・債権者への査定書提出

物件の現地を確認したうえで価格査定を行い、作成した査定書を債権者へ提出します。

④販売価格の決定・販売活動開始

当社が作成した査定書を基に、債権者が販売価格を決定して通知してきます。
価格が決まった段階で一般の市場で販売活動を開始します。

⑤買主決定・売買契約

購入の申込が入れば、買主と売買契約を締結し、債権者へ報告します。
また、この時点である程度お引越しの目途を付けていただきます。

⑥代金決済・物件引き渡し・債権者への返済

お引越しが完了した段階で代金決済を行います。
買い手から代金をお支払いいただくのと同時に物件を引き渡し、受領した代金を債権者に返済します。

⑦残債の返済条件の確定

任意売却が完了して残債の額が確定すると、返済条件を債権者と決めることになります。
債権者との交渉にあたって弁護士を代理人として立てる場合には、当社でご紹介させていただきます。