[Q&A] 期限の利益の喪失とは?~住宅ローンの一括請求
住宅ローンの滞納が続いてしまうと、一定期間で「期限の利益喪失」という通知が届きます。
期限の利益の喪失するということは、一言で言うと「残っているローンを一括請求される」ということです。
そして、期限の利益を喪失すると、その後は競売の手続きが粛々と進み、最終的には自宅が強制売却されてしまいます。
期限の利益とは?
期限の利益とは、「期限の到来まで債務を履行しなくても良い」という権利ことです。
通常、住宅ローンは毎月分割で支払っていきますが、この分割で支払う権利のことを指します。
どれくらい滞納すると期限の利益を喪失する?
住宅ローン借り入れの際に結んだ契約書(金銭消費貸借契約書)の中には、支払いが滞った場合には残債を一括にて返済しなくてはいけない(=期限の利益喪失)という条文があります。
実際には3~6カ月滞納すると、期限の利益を喪失するのが一般的です。
期限の利益喪失するとどうなる?
期限の利益を喪失すると、分割返済が認められなくなり、直ちに債務の残高を一括返済しなくてはいけません。
つまり、住宅ローンが1000万円残っている場合は、1000万円を一括で支払わなければならないのです。
日々の返済でさえ苦しい状況で滞納してしまった状況で、一括返済ができる方はまずいらっしゃらないと思います。従って、事実上この時点でもう後戻りができなくなります。
期限の利益の喪失すると一括請求が金融機関より届くことになりますが、これを放置しておくと自宅は差し押さえられ、競売にかけられ自宅を失ってしまいます。
任意売却で競売を回避
期限の利益を喪失してしまうと、一括返済できない限り家を競売にかけられて安く叩き売られてしまいます。
また、競売はインターネットにも公開されるため、近所や職場の方に事情を知られてしまう可能性が高くなります。
そうなってしまう前に任意売却をご検討ください。
任意売却であれば債権者の承諾を得たうえで一般の市場で売却することができるため、安く買いたたかれてしまうこともありません。また、引越し代の交渉もできるなどのメリットもあります。
特にすでに期限の利益喪失してしまっている場合やその予告通知が届いている場合は、時間の猶予がありませんので早めにご相談いただければと思います。