[Q&A] 仮差押えとは?
仮差押え(かりさしおさえ)とは、金銭などを貸した債権者が債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいいます。
差押えとの違いは?
債務者の財産を処分させない、という意味では差押も仮差押も同じです。
違いは、根拠となる法律が違うということです。
差押えの手続きは民事執行法に、仮差押えの手続きは民事保全法に定められています。
詳しく見てみると、
民事執行法:(国家による)権利の実現
民事保全法:権利の実現にそなえ現状を維持・確保
です。
仮差押えは資産が動かせなくなるだけで、すぐに競売にかけられてしまうということはありません。
そのため、仮差押えの段階では「取り急ぎ資産を動かせないようにする」ための手続きということになります。
仮差押えは疎明資料があれば申立ができる
仮差押えをするためには、要件に関して「疎明すればよい」とされています。
疎明とは、「一応確からしい」との推測を裁判官が得た状態、またそれを得させるような証拠を提出することで手続きができ、差押えに比べると、迅速に行えるのです。
一方、差押えは、競売手続きの一部です。抵当権者または債務名義を取得した債権者が競売を申立てすることが必要となり、手続きが厳格の為、時間も手間もかかります。
つまいり、差押えの手続きに入っている間に財産を勝手に処分されてしまうような事態を避けるため仮差押えを行うことになるのです。
仮差押えをされても任意売却できる?
仮差押えになったからといって、不動産の売却が完全にできなくなったわけではありません。
仮差押さえがあることを分かった上での、不動産売買は法律上可能となります。
しかし、購入したからと言って仮差押えが解除される訳ではないため、そのまま差押えとなり競売になってしまうリスクがあるのです。このようなリスクがある場合はまず買う方が現れないでしょう。
従って、仮差押えが入っている場合は、売却によってその債務を返済することを条件に仮差押えの解除の承諾が事前に得られていることが任意売却の条件となります。
任意売却やリースバックで競売になる前に返済という方法も
最悪のケースとしては、仮差押え後にそのまま債権者が差押えに入り、自宅を競売にかけられてしまう可能性が挙げられます。
そうなる前に、自宅を任意売却やリースバックすることによって、競売になる前に債務を返済をするという方法があります。
任意売却とは、債権者の同意を事前に得たうえで、競売ではなく一般の市場で自宅を売却する方法です。
任意売却とは?詳しくはこちら>>
また、リースバックとは自宅を一度売却し、その売却代金で債務を返済して仮差押えを解除したうえで、売却した自宅を買主から借りて賃貸としてそのまま住み続けるという方法です。
リースバックとは?詳しくはこちら>>
当社では、福岡・佐賀・熊本・長崎・大分・山口を対象エリアにしており、年間100件以上の任意売却やリースバックのご相談をいただいております。(※一部対応できない地域がございます)
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