[Q&A] 差し押さえとは?

差し押さえとは、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権等)の処分を禁止することです。

またこの決定・命令は裁判所によって行われます。

具体的には、強制執行をする前に行われます。
債務者の財産隠しや譲渡・処分を防ぐ目的があり、その後の換価や取り立てがスムーズになります。

 

どのくらいの期間滞納すると差し押さえされる?

税金や債務をどのくらいの金額や期間滞納すると差し押さえられるかは、その債権者によって大きく異なります。

例えば住宅ローンの場合は一般的に6か月前後の滞納で差し押さえられることが多いです。
また、消費者金融やカードローンについては、最近は非常に強硬で2~3ヶ月程度の滞納でも差し押さえに入るケースがあります。

なお、税金の滞納については市区町村によって大きく基準が異なります。
1年未満の滞納で差し押さえをしてくる市区町村もあれば、5年間滞納していても差し押さえをされなかったという緩い市区町村も存在します。(傾向としては大都市圏のほうが厳しい傾向にあります)

 

差し押さえの対象となる財産

差し押さえの対象の財産は、現金・預金・不動産・自動車(動産)などです。給与なども差し押さえの対象となります。

逆に差し押さえできない財産もあり、上述の給料(賞与・退職年金など)から税金や健康保険料等を引いた手取り額の、4分の1を超える部分は差し押さえできません。

(ただし、手取り額が44万円を超える場合には、33万円を超える部分の差し押さえが可能です。)その他、生活用品などは差し押さえできません。

給料の差し押さえが行われた場合は、会社に連絡が行くので周りに滞納を知られてしまったり、財産などの「時効中断」にもなりますのでご注意ください。

 

差し押さえ=強制売却ではないが…

差し押さえと競売は厳密にはイコールではありません。

例えば税金を滞納して自宅が差し押さえられてしまっても、実際にはすぐに役所や税務署に強制売却(公売)にされてしまうわけではありません。

しかし、住宅ローンの滞納による差し押さえは競売を前提としていますので、返済ができなければ粛々と競売の手続きが進んでしまいます。

 

自宅を差し押さえられてしまったら

住宅ローンやその他の借金などの滞納で自宅を差し押さえられてしまったらもう残された時間がわずかしかありません。

もちろん差し押さえをされる前に対策を取るに越したことはありませんが、差し押さえをされてからでも任意売却は可能です。

住宅ローンや借金の滞納により差し押さえをされそう、あるいはされてしまったという方は、一刻も早くご相談ください。