[Q&A] 個人再生とは?
個人再生とは、裁判所へ申立てを行い、債務を5分の1に圧縮(減額)し、借金を原則3年間(最長5年間)で返済していく再生計画のことです。圧縮後の借金を完済すれば、その他の債務は免除されます。
※減額は債務額や資産額によって異なります。また、100万円以下になりません。
※住宅ローンを除く全ての借金が整理の対象となり、そこには債権者平等の原則という考えが適用されます。そのため、特定の債務について全額返済を行いたいとしてもそれはできません。
※個人再生手続には、「小規模個人再生」(小規模個人事業者・自営業者などの方)と「給与所得者等再生」(サラリーマンなどの方)の2つがあります。申立て条件が異なりますが、一般的には小規模個人再生を用いります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生にはどのような影響があるのかを事前に確認する必要があります。メリット・デメリットを確認することが大事です。
個人再生のメリット
すべての債務を大きく圧縮することが出来ることや、自動車ローンが無ければ、車を残せます。
また、住宅ローンがあっても住み続けられる可能性があります。(住宅ローン特則)※通常の債務は圧縮し支払わないこととしますが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度です。
まり、住宅ローンの支払いを継続して家を守るための制度となります。ただし利用には様々な条件があり該当しないと認められません。
個人再生のデメリット
減額した債務が連帯保証人に請求される。官報に掲載され、信用情報にも傷が入ります。個人再生の場合は完済後、約5~10年間借入出来ず、ローンやクレジット契約等ができなくなります。
個人再生申立ての条件
また、個人再生には様々な条件がございます。
・借金総額が5000万円未満であること。(住宅ローンを除く)
・継続・反復して見込める収入があること。(正社員などが好ましい。失業中の方の利用はかなり厳しいと言えます。)
・破産に準ずる状態であること。
・債権者から半数以上の反対がないこと。(小規模個人再生手続のみ)
・過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと。(給与所得者再生手続のみ)
個人再生が向いている方
個人再生が向いている方は、①売却後に多額の債務が残る方。②住宅ローン以外の債務がある方。③ローンの自動車を保有している方、などが挙げられます。
しかし、個人再生は厳しい条件等があるため、なかなか認められないことがあります。
手続きを待っていることで更に、経済事情が悪化して認められないという場合も少なくありません。
個人再生の検討する際は、任意売却も併せてご検討下さい。
迅速な売却が出来ることが多く、資金難の改善にいち早く対応ができる可能性が高くなります。