[Q&A] 自己破産した後の年金はどうなる?

<質問>自己破産をすると年金はどうなりますか?

転職を機に、給料が大幅に減ってしまい、住宅ローンの返済の目途が立たなくなってしまいました。自己破産することを検討しています。

自己破産を行った場合、年金受給額が変わるのでしょうか?また、年金の受給権利が無くなるという事はあるのでしょうか?自己破産後の老後生活の事を考えると年金が受給されなくなってしまうのは非常に困ります。

また、自己破産以外で何か最善の方法があるのであれば、合わせてアドバイスをお願いします。

 

<回答>

結論から申しますと、加入している年金により異なります。

 まず簡単に年金の種類は三つに分けられます。

・公的年金:国が運営・支給している年金(国民年金)

・企業年金:企業年金制度を導入している企業が運営支給する年金(厚生年金・共済年金)

・個人年金:各個人が保険会社等との契約により、積立て受け取る年金(保険年金)

 

それぞれがどうなるかご説明致します。

公的年金・企業年金

まず、①公的年金・②企業年金は、自己破産した結果受給できなくなるということはありません。

国民年金法や厚生年金法で年金を担保にすることは禁止されていますので、これらが担保とされるケースはないと思っていいでしょう。

これは最低限度の生活は保障されるべきという考えが背景にはあるからです。

※自己破産は、年金の受給中に限らず手続きを行うことができます。しかし、年金所得から借金が返済可能と評価された場合は、自己破産手続ができない可能性がありますのでご注意ください。

 

個人年金

そして、③個人年金は、上述の通り、保険料等を積立てて受け取る方式の年金です。自己破産においてはそのような積立金が財産と見なされます。(※具体的には、解約返戻金が資産とみなされます。)

自己破産の場合、資産の総額が20万円以上になると債権者への分配となりますので、この解約返戻金が20万円以上になる場合、強制的に個人年金は解約をせざるを得ないときがございます。反対に20万円以下の場合は、換価処分されず解約する必要はありません。

 

自己破産の前に任意売却をご検討ください。

「住宅ローンの返済がもう厳しい、自己破産をしよう」とお考えの方も一度任意売却をご検討ください。

自己破産をすると家族親族、会社等様々な所に大きな影響が出るため、自己破産は最終手段とお考えいただき、まずは任意売却で市場価格に近い価格で売却することによって、債務の返済目途が立てば、自己破産を行わずに済みます。

任意売却では交渉にもよりますが、今の家に住み続ける事ができ外形的には従前と変わらない生活もできます。
そんな好条件で任意売却を進めていくためにも、やはり高い交渉力が必要になります。

当社ライフソレイユは、任意売却の専門家として数多くの実績がございますので、まずは、当社にお気軽にご相談ください。