[Q&A] 競売の強制執行とは?~開札後に居座り続けると…

競売となった場合、開札日に買受人が決まります。

その後、買受人が代金を納付して競売物件を取得すると、債務者は占有している自宅から立ち退かなければなりません。この時点で所有権は買受人に移ります。

ですが、「長年暮らした家や土地を離れたくはない…」「引越先が見つからない…」そんな思いからか立ち退き期日を経過しても引っ越せないということがあります。

しかし、落札後立ち退かない場合は、裁判所の強制執行により退去させられてしまうのです。

 

強制執行の手続きと流れ

本来、買受人が代金を納付した日に、占有者(債務者)は競売物件から立ち退きとなりますが、占有者が立ち退かない場合、「強制執行」を利用することになります。

買受人は、まず裁判所の引渡命令を得て、買受人は占有者を退去させる権利(債務名義)を獲得します。
そして、債務名義・執行文・送達証明書などの書類が揃うと占有者を強制的に追い出すために、裁判所に強制執行の申立てを行います。

強制執行が申し立てられて2週間程経過すると、裁判所より催告が行われます。

具体的には、執行官が占有者の元に訪問し、「今日から1ヶ月経過した日に強制執行を断行します。1ヶ月以内に退去してください。」と説明されます。

いきなり追い出される訳ではありませんがこのとき、強制執行の実行日を示した紙を自宅や土地に貼られてしまいます。

上記催告にもかかわらず退去しないといよいよ強制執行が実施されるのです。

 

強制執行されたらどうなるの?

強制執行は裁判所の命令によって行われる為、あくまでも正当な行為となり、抵抗は不可能です。(抵抗や妨害は公務執行妨害となってしまいます)

当日は執行官と処分業者同行の下、本人も含め全ての家財・家具を物件内から撤去(断行)となるのです。
鍵なども場合によっては交換されてしまいます。

なお、強制執行に抵抗して家に居座ろうとしても、問答無用で家から引きずり出されます。
執行官は警察OBなど武道に精通した方が多いので、抵抗しても勝ち目はありません。(万が一、戦って勝てたとしても公務執行妨害や傷害罪で逮捕されます)

 

競売の前に任意売却で再出発を

競売の場合は引っ越し代も出してもらえません。
自宅を強制的に退去させられて、家財まで失ってしまうと家族ごと路頭に迷うことになってしまいます。

そうなる前に、早めに任意売却をご検討ください。
任意売却であれば競売よりも高く売れて債務を減らせるうえに、場合によっては引越し代の交渉をすることも可能です。

競売の開札前であれば任意売却へ切り替えることが出来きる可能性がありますので、少しでも早いタイミングで専門家へご相談ください。

※任意売却が行えるのは競売の開札期日の前日までです。落札されて買い受け人が確定されれば、任意売却することはできません。