[Q&A]任意売却で競売は必ず回避できるのですか?

「任意売却すれば必ず競売は止められるのですか?」

これはよくいただく質問の一つです。では任意売却することで100%競売を回避できるのでしょうか?

 

競売を100%回避できるわけではない

競売を回避する方法として取り上げられることの多い任意売却ですが、結論としては必ず競売を回避できるわけではありません。

住宅ローンを滞納してしまっても、債権者である銀行や保証会社に任意売却を申し出ることで一定期間は競売の申立を待ってもらうことができます。

しかし、債権者も永久には待ってくれませんので、任意売却でご自宅を販売しても売れなければ競売を申し立てられてしまいます。

多くの金融機関は3~6ヶ月は競売を猶予してくれますが、中には1~2ヶ月で競売を申し立ててくる金融機関もありますので注意が必要です。

なお、競売を申し立てられても実際に落札されるまでには半年前後の時間がかかるため、落札までは任意売却を同時平行で継続することが可能です。

 

すでに競売を申し立てられていると取下げはされない

競売の開始決定をされた後でも、任意売却を債権者に交渉することは可能です。しかし、仮に任意売却が認められても、一度開始決定した競売が途中でストップすることはありません。

そのためもし任意売却が許可されても、あくまでも競売と同時並行で任意売却を進めることになるため、競売の落札日までに買い手を見つけて引渡す必要があります。

 

任意売却を認めない金融機関もある

住宅ローンを滞納してしまった場合、すべてのケースで任意売却が認められるわけではありません。

最近では非常に少なくなりましたが、一部でまだ任意売却を認めない金融機関もあります。
また、同じ金融機関でもケースによって認める場合と認めない場合もあります。

いずれにしてもまずは任意売却業者を通じて打診をしてみましょう。

 

督促を無視し続けていると認められないケースも

普段は任意売却を認めている金融機関でも、債務者が返済について非協力的であったという理由で任意売却を否認するケースが増えてきています。具体的には、金融機関がそれまで滞納の督促のための連絡をしていたのに、全く電話にも出ず連絡もなかったというようなケースです。

事情があって返済ができなくなってしまうことは仕方がないと思いますが、借入先からの連絡には応じるようにしておきましょう。

 

それでも任意売却にチャレンジするべき

以上のように、任意売却によって競売を確実に回避することはできません。しかし、チャレンジせずにそのまま競売になってしまうと大きなデメリットがあります。

ですので、軽くなるよう最後まで諦めずに少しでも負担が軽くなるよう、競売になる前に任意売却ができるように動いていくべきです。