[Q&A] 任意売却と連帯保証人の関係

住宅ローンを組む際に親族や夫婦の一方などを連帯保証人にしているケースがあります。

住宅ローンが払えなくなった結果任意売却を行うことがあるのですが、その場合には連帯保証人とはどのような関係になるのでしょうか。

このページでは任意売却と連帯保証人の関係についてお伝えします。

 

任意売却とは

まず前提として任意売却とはどのようなものか確認しましょう。

住宅ローンが支払えなくなったときには、不動産は競売にかけられることになり、競売での売却価格は市場価格の7割~8割程度の廉価なものになってしまいます。

それにより、債務者としては債務が圧縮できない、債権者としてはもっと債権が回収できるはずなのにできなくなる、といった不利益を被ることになります。

市場価格に近い価格での売却活動を行って、債権者はより債権の回収額を増やし、債務者は引っ越し代を得られる可能性があるなどのメリットある解決方法が任意売却になります。

 

連帯保証人とは

連帯保証人とは、債務の支払いについて、債務者と同じ立場で支払う義務のある保証人のことをいいます。

保証人というのは、債務の支払いがない場合に、債務者に代わって支払いをする義務がある人のことをいいます。

通常の保証人は本人が支払えなくなった場合にはじめて保証人に請求することができるようになるのですが、連帯保証人は本人が支払えなくなった、ということは必要ありません。

 

連帯保証人と任意売却の関係

任意売却をする際には連帯保証人にはどのような影響が及ぶのでしょうか。

任意売却をするときには、売却後の残債務額をどのように支払うのか?ということを考えなければなりません。

任意売却によりその売却代金でローンを全額返済できれば問題ありませんが、返しきれずに残ってしまった残債については、当然ながら連帯保証人にも請求されてしまいます。

 

連帯保証人がいる場合の対応

この場合の対応としては、ローンの契約者本人と連帯保証人がそれぞれ分割して払っていく方法がひとつです。(任意整理と言います)

任意整理は債権者と話し合って月々の返済額を決めて返済をしていく方法です。

この方法であれば連帯保証人に一括請求されることはなく、もし連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば、連帯保証人の分もローンの契約者が代わりに支払えば、実質的に連帯保証人の支払い負担はなくなります。

これが連帯保証人の負担を最も軽減できる方法です。

ただし、ローンの契約者が返済をしなかったり自己破産をしたような場合には、残りの債務はすべて連帯保証人が返済しなければならなくなります。

また、ご夫婦などで同じ家計の方が連帯保証人であれば、2人でそれぞれ分割返済していく、あるいは2人そろって自己破産をして債務を帳消しにするというのも現実的な方法です。