[Q&A] 不動産の名義が共有の時の任意売却

夫婦で住宅を購入する場合に名義をどうするかについて、通常は夫の単独名義にすることが非常に多いのですが、場合によっては夫婦で1/2づつの共有名義にするような場合があります。

このような場合には通常の手続きと何か違いが出るのでしょうか。

このページでは不動産の名義が共有の場合の任意売却の注意点についてお伝えします。

 

そもそも共有というものがどのようなものか?

まず「共有」というものはどのようなものなのでしょうか。

共有とは所有権に関する用語で、2人以上の人が一つのものの所有者になっている状態のことを言います。

不動産で共有というと、上述したとおり、夫婦の名義で不動産を共有している場合や、相続で共同相続人と一緒に相続をした場合が想定されます。

共有は、所有権の何割を持っているかということがという割合的な所有権をいい、自分がもっている所有権の分を「持分」といいます。

共有だからといって、一つの物について右半分は夫のもので左半分は妻のもの、というような考え方をするわけではなく、妻も夫も共有物を全部使用することができるのですが、他の持分権者の利用を妨げてはならないとするものです。

これは例えば夫婦の共有名義の場合に夫婦が離婚して一方のみが使う場合、他の一方の持分を侵害しているので、法律上は賃料相当額を支払わなければならないという事になります。

 

不動産名義が共有の場合の任意売却はどのように行うか

夫婦の場合に限らず不動産名義がある場合には、不動産全体を売却する場合には、売却についての全員の同意が必要です。

なお持分のみの売買も法律上はできることにはなっているのですが、任意売却の局面で言うと不動産のローンが支払えておらず、債務者も連帯債務になっているか、だれか一人が主債務者で他の人が連帯保証人になっているケースがほとんどです。

つまりは一方のみで売却できるような場合はほとんどないということになります。

 

共有不動産の任意売却にあたって注意すべきこと

共有不動産を任意売却をするにあたって実際に注意すべき事項はどのようなものがあるのでしょうか。

一つは、不動産売買の前提として延滞をした場合にはもう一方が連帯債務者が連帯保証人になっているという場合がありますので、請求がそちらに行くことになります。

離婚しているような場合で、住宅から立ちのいている方が突如支払いを受けるようなことになると、金銭トラブルに発展しかねないので、必ず共有者とある程度話合いをしておく必要があるといえます。