[Q&A] 住宅ローン滞納から競売による退去までの流れ

住宅ローンの支払いが苦しい・間に合っていないという方は、この後どうなってしまうのか?という事が気になるのではないでしょうか。

このページでは住宅ローンを滞納してから競売がされて退去をするまでの流れについてお伝えします。

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1住宅ローンの滞納直後

まず、住宅ローンの滞納直後には、どのような事が起きるかというと、電話連絡や督促状・催告書などの書面での通知が始まります。

どうしても引き落としの処理にしている場合には残高不足で落ちなかったというようなこともあり、その原因は支払いができなくなっているというような場合のみならず、うっかり残高を空にしてしまったような場合もあるので、強い督促にはなりません。

 

2期限の利益喪失以後

住宅ローンの滞納を3ヶ月~6ヶ月行うと、「期限の利益の喪失」をした旨の通知がきます。

「期限の利益の喪失」とは、住宅ローンを月々の返済でよいとする権利を無くし、一括での支払いをしてください、という内容になります。

この通知が届くと、毎月の分割の支払いをしていくということができなくなります。

 

3住宅ローン債権者の保証会社が代位弁済をする

住宅ローンの契約時に金融機関は住宅ローン債権について保証会社による保証をつけており、支払いがない場合にはこの保証会社に支払ってもらいます。

保証会社が支払いをすることを「代位弁済(だいいべんさい)」と呼んでおり、保証会社は住宅ローン債権者に金銭を支払うと債権者となるため、債務者に取り立てをはじめます。

 

4競売開始の申立

債権者が不動産の競売を裁判所に申し立てをおこないます。

裁判所はこの申立に応じて不動産を差し押さえるため、売却ができなくなります。

 

5競売開始決定

裁判所は競売の開始を決定し、裁判所手動の競売が始まります。

この際に債務者には競売が開始した旨の通知がされることになります。

 

6執行官の調査

競売の開始決定の通知後、1~2ヶ月ほどで裁判所の執行官が不動産の競売に必要な情報の調査のために、自宅を訪問することになります。

室内を内覧したりしますが、固定資産税や電気・ガス・水道といったライフラインに関する先にも調査をする場合があります。

 

7期間入札の通知

執行官の訪問後、1~3ヶ月ほどで競売の入札期間がいつかの通知を受け取ります。

 

8入札期間が終了し開札をする

執行官の訪問後、3~5か月で入札に突入します。

入札期間が終了したのち、開札日に買主になる方が決定します。

 

9立ち退き

所有者が変更しますので立ち退きをすることになります。

これ以降は建物に住み続ける理由がないので、不法占拠ということになってしまいます。

 

まとめ

このページでは住宅ローンの滞納から立ち退きまでの流れをお伝えしてきました。

住宅ローンの滞納があるような場合には任意売却に強い不動産会社に相談をしましょう。

 

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