[Q&A] 競売開始決定通知とは?届いた後でも任意売却できる?

競売の開始決定通知が届いてしまった場合、もう任意売却で競売を避けることはできないのでしょうか?

 

競売開始決定後の流れ

競売開始決定通知が届いた後の流れとしましては、まず通知から1か月前後で裁判所から執行官が競売対象不動産を調査に来ます。
この時、建物の場合は各部屋の写真を撮られ、その後競売物件として写真も公開されます。

その後、3~5か月で入札が開始となり、入札開始日から1か月ほどで開札日を迎えます。

そして、落札者がその金額を納付すると、その手続きの完了をもって債務者は所有権を失うことになります。

したがって、競売通知が届いた時点で、ご自宅に住み続けられる猶予は概ね半年前後となります。

 

任意売却はいつまで可能か?

結論から言うと競売開始決定の通知が届いてもまだ任意売却に移行することは可能です。

猶予としては開札期日の前日までに成立させてなくてはいけないため、残された時間は多くはありません。

しかし、債権者側としても債権を少しでも多く回収したい気持ちがあるので、競落予想価格と、任意売却による配分額を比較して任意売却の方が高額になる可能性があれば、任意売却を了承してくれます。

 

任意売却と競売の同時並行

ただし注意しなければならないのは、一度競売の申し立てをされてしまうと任意売却の手続きを進めたとしても、実際に買い手が決まって任意売却が成立するまでは競売の手続きが止まらないということです。

競売の申し立て前であれば、任意売却で3~6か月の猶予をもらえますが、競売の手続きがスタートしてから任意売却を申し出て了承されたとしても、競売自体は取り下げられず任意売却と同時並行で進んでいきます。

仮に競売の開始決定後に任意売却を申し出て承諾されたとしても、競売の改札期日までに任意売却が成立しなければそのまま競売で落札されてしまうのです。

つまり、競売の改札期日と任意売却で買い手が見つかって契約が成立するののどちらが早いかというスピード勝負となります。

もしすでに競売の開始決定通知が届いてしまったという方は、一刻も早くご相談いただければと思います。