[Q&A] 詐害行為とは?~安易な財産隠しや譲渡は禁物
詐害行為とは、債務者が悪意を持って、自己の財産を不当に減らし、債権者が正当な利益を得られないようにすることです。
債権者側からすると、強制執行の対象となる財産が失われてしまったら、債務者から債権を回収できなくなってしまうので、債権者は一定の場合に取り消すことができるのです。(民法424条「詐害行為取消権」)
原則として、①債務者の財産は換金され債権者に配当される。②優先債権(税金・社会保険・労働債権など)を除き、配当は債権者に一律でなければならない。とあります。
これらのルールに違反することが、詐害行為となるのです。
詐害行為の例
「財産を減らすこと」とは、債務者が財産を差し押さえされそうになった場合、先に身内に譲渡したり、隠蔽したりすることです。これを行うと債務者は資力がなくなってしまいます。(いわゆる無資力になります)
例えば、債務の返済が困難になってしまった状況で、以下のような行為をすると詐害行為に抵触する恐れがあります。
・親族や知人に不動産や金銭を贈与する
・親族や知人に不動産を著しく相場よりも低い金額で売却する
※ただし、譲渡しても他に資力があり債権者への返済が可能であれば問題はありません。
詐害行為に抵触するとどうなるのか?
このような詐害行為を行った場合、債務者は債権者に詐害行為を指摘され、取消を裁判所に請求されます。
その後、破産管財人に否認されれば、財産を身内・他者へ譲渡していても返還しなければならなくなるのです。
つまり、自宅が差し押さえられたからと慌てて、譲渡・権利移動をしたとしても競売の手続きは進んでいきますので、詐害行為は意味がないことになります。
また、場合によっては、仮装譲渡と判断され、犯罪となってしまう場合があるので安易に行ってはいけません。(強制執行妨害)
その行為が債権者を害することであると、転得者(譲渡・権利移動された側)も知っていたときは、転得者も同様に、強制執行妨害とみなされますのでご注意ください。
仮装の売買契約の意思表示は、真に権利関係の変動を生じさせる意図(内心的効果意思)がないため、虚偽表示にあたります。仮装譲渡と判断された場合は、無効となります。
すべての財産の差し押さえを逃れたい為に、身内に金銭債権などを譲渡した場合は、詐害行為の取消を主張した債権者に直接引渡すことも認められています。
そうなると、本来ならば守ることができた部分の財産も失ってしまうこともあるのです。
任意売却における親族間売買・リースバックは慎重に
当社へのご相談の中でも任意売却で親族に買ってもらいたい、リースバックをしたいというご相談が多く寄せられます。
もちろん親族間売買やリースバックをすること自体は詐害行為に当たりませんが、問題はその価格です。
任意売却の場合には、原則として売却価格について債権者の同意が必要で、その価格の折り合いがつくかどうかが問題となります。
また、親族間売買やリースバックの場合は特に、その売却価格が適正であるかどうかが問われます。
当然ですが著しく低い金額で親族に売ってしまったというような場合は、後で債権者に詐害行為として取り消されてしまう可能性もあります。
ご自宅が差し押さえられそうになってしまった場合や、競売になってしまいそうな場合は、自己で判断せずお早めに専門家にご相談ください。