[Q&A] 税金の差し押さえがあっても任意売却はできる?

住宅ローンの支払いが難しくなってしまって任意売却を考えている方の中には、所得税や固定資産税などの税金の滞納が発生してしまっているケースもあります。

そのような場合にも任意売却をすることができるのでしょうか。
このページでは税金による差し押さえがある場合の任意売却についてお伝えします。

 

任意売却とは

まず、任意売却とはどのようなものを言うか確認します。

任意売却とは、住宅ローンの支払いができなくなってしまった場合に、競売にまかせてしまうのではなく、自分で売却を行う方法をいいます。

通常は住宅ローンの支払いができなくなってしまうと、不動産が競売になるのが通常ですが、競売では5割~6割程度の価格での売却になってしまいます。

そのため、自分で(通常は不動産会社に依頼をして)不動産を市場価格に近い価格で売却するものです。

 

税金による差し押さえがあるときの任意売却

税金を滞納すると行政がその人の所有物に対して差し押さえをかけることがあります。

一般的に差し押さえをするためには民事裁判で勝訴が確定するなどの必要があるのですが、税金についてはただちに差し押さえできることになっています。

この差し押さえがあった場合には、不動産の売却をしようと思っても売却をすることができません。

ただし、差し押さえは解除をすることができるので、差し押さえの解除をしてもらえれば不動産を売却することができるようになります。

差し押さえの解除は通常は滞納している税金を一括で返済してしまわないと、差し押さえの解除は認めません。

そのため、差し押さえを解除してもらうように市役所と交渉することが必要になります。

 

任意売却のための市役所との交渉

交渉のやり方としては以下のような方法があります。

①住宅ローン債権者の同意をもらって売却代金の中から税金を支払わせてもらう
(20万~30万円程度であれば認めてもらえることがあります)。

②市役所に全部又は一部の支払った上で残った額を分轄して支払うなどの約束をする

通常の任意売却は債権者との交渉が入ってくるだけですが、税金滞納による差し押さえがされているような場合には、さらに市役所との調整が必要になります。

そのため、通常の任意売却よりも難易度が高いものになるのは事実です。

しかし、当社では多額の税金の滞納で差し押さえがされている不動産の任意売却を、債権者や市役所との交渉により成功させた実績が数多くございますので、諦めずにまずはご相談ください。