[Q&A] 市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、一般の人が新しい住宅を建築することや増築することは原則として認められていない区域のことをいいます。

要は、積極的に街づくりをしない地域ということです。

 

例えば、市街化調整区域で開発・建築を計画した場合には、誰がどのような用途で土地・建物を使うのか、個別に役所の審査を受け、許可されなければいけません。

例外として農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が市街化調整区域内で勝手に家を建築したり、建替えをしたりすることはできず、個別に役所の許可が得なければならないのです。

 

買い手に人気がない理由

市街化調整区域の不動産に買い手がつかない理由としては、インフラ整備の遅れや市街化されないことによる不便さだけではなく、住宅ローンの審査が通常より厳しくなることも挙げられます。

「住宅の建設許可の申請をしています。」というだけでは、金融機関の審査に通らないことが多いのです。完全に許可がおりていれば、審査に通る可能性はありますが、融資額が減額されたりするケースも想定されます。

また、新築のみでなく建物の改築やリフォームも同様です。許可がなければリフォームローンの審査に通ることも難しいと言われています。

 

市街化調整区域の任意売却

売り手側もいざ、売却の依頼をしたくても困ることがあります。

多くの不動産会社では市街化調整区域の流通性が劣るため、市場価値が下がることなどから、好まれないのが現状です。

また市街化調整区域の売買は、その他の区域と比較すると非常に難しくなります。

そのため、「こちらの物件の不動産売却や任意売却はできません。」と断られることがあると聞きますが、当社ではあらゆるケースの任意売却を行って参りました。

実際に、市街化調整区域であることを債権者に説明して売買価格を調整し、任意売却を成功させたケースもあります。

他社で任意売却ができない…そんなときでもぜひ一度当社にご相談ください。