[Q&A] 時効援用とは?(借金の時効と消滅)

任意売却のご相談をいただく中で、住宅ローン以外の債務があり、その債務を調べてみると時効になっている場合があります。この借金には時効があり、時効の効力で返済の義務が無くなるというケースがございます。

時効は手続きをしないと、時効の効力は発揮されないと決まっています。そのため、借金が時効になっていることを相手に通知し、残っている債務を消滅させる手続きを取りますが、これを「時効の援用」と言います。

※具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。

この時効を援用できる者は「時効により利益を受ける者」とされており、通常は債務者(借主)ですが、連帯保証人なども援用できます。

連帯保証人は主債務が時効により消滅すれば、保証債務を返済しなくてよいという利益を受けられるからです。

 

時効が成立する条件とは?

・返済をしない状態を継続する。

※権利関係の早期安定が必要とされる場合には法令で、時効期間が短縮される場合(短期消滅時効)があり、債権者が銀行や消費者金融など法人の場合は5年とされる。

・時効の制度を利用することを貸主に伝える。(これが時効援用です)

つまり、5年以上返済をせずに放置していれば、時効の援用をすることで債務を帳消しにすることができるということです。

 

消滅時効が主張できなくなるケースについて

時効が成立したら、その後、数百円でも返済をしてはいけません。

仮に、債務者に「今月、少しでもいいから、5000円返済してほしい」と言われ、返済をしてしまうと、債務の承認になり、経過した時効期間はリセットされます。

これは債務者が時効の成立を防ぐために少しでも支払ったという「事実」を作ることを意図しています。
そのため、時効が成立しているケースでは少額であっても絶対に支払ってはいけないのです。

判例上では、支払いがわずか数百円だった場合は消滅時効の成立を認める場合もありますが、時効が完成している場合には注意が必要になります。

時効の援用を考えている場合は、一度専門家へご相談いただければと思います。