[Q&A] 延滞税とは?~税金を滞納してしまうと
税金が定められた期限に納付されないときに、原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する税が自動的に課されることです。
この延滞税は、法定納期限の翌日から「2ヶ月以内」と「2ヶ月超過」で税率が変化します。
法定納期限の翌日から、下記の通りの利率で延滞税が加算されます。
・2カ月以内のとき、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
・2カ月経過のとき、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
※特例基準割合:各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
2カ月を過ぎると、税率は急に高くなります。
また、固定資産税や都市計画税、住民税などを滞納すると、多くの場合で年利14.2%も課される可能性がありますので、特に注意が必要です。
このように、税金の延滞税は高いため、数カ月の滞納ですぐに支払うことが難しくなってしまうでしょう。
滞納した税金は自己破産しても免責されない?
税金の滞納をしていると、ゆくゆくは市役所や税務署から自宅を差し押さえられてしまうでしょう。
自宅を差し押さえられて登記が入ってしまえば、売却もできなくなってしまうのです。
その状態のままでは、競売へと進んでしまうため、市役所・税務署と任意売却をする交渉が必要です。
※延滞金のみの滞納であっても滞納処分(財産差押え)の対象となります。
役所との交渉によって差し押さえを解除してもらえれば、任意売却は可能となりますが、この滞納した税金は自己破産などの債務整理したとしても、免責になることはなく、すべて納税するまで一生をかけて支払わなければならないものです。
場合によっては、納付を任意売却の売却代金から支払うことが認められることもあるようですが、滞納額が高額な場合はまず払わなくてはいけないと思うようにしましょう。
このようなことから、税金は後回しすることなく、最優先にて支払うことをおすすめしています。
住宅ローンは返済しているが、税金を滞納してしまった場合や、今後両方の支払いが厳しくなりそうな場合など、お悩みの場合は早めに、専門家にご相談ください。