[Q&A] 物上保証とは?

物上保証とは、簡単に言うと担保提供者のことをいいます。

例えば、住宅ローンを組む場合は購入した自宅を担保とします。
この場合は、担保提供者は本人です。

または、事業者が事業資金に困窮し、自らの担保が不足している場合等、親や親族の住む自宅を担保にお金を借りるケースはよくあります。

このような場合は、お金を借りた本人(債務者)以外の人の不動産を担保とすることになり、担保提供者は親や親族です。

この担保提供者のことを、物上保証人といいます。

 

物上保証人と、連帯保証人の違い

では、物上保証人となった場合は、連帯保証人とどこが違うのでしょうか。

仮に債務者が3000万円を借り、返済できなくなった場合に、それぞれの違いを解説します。

このとき担保提供した不動産は2500万円の評価額の自宅とします。

 

<物上保証人>

上記のケースにおいて債務の返済ができなくなってしまった場合、家を売却したからといって債務を全額返済することができず残債が残ってしまいます。

このとき物上保証人は、担保として提供した財産(自宅)を失うことになりますが、残りの残債500万円の返済義務はなく、それ以上の責任を負うことはありません。

(場合によっては、物上保証人が2500万円分の返済を自ら行うことによって担保不動産の抵当権を消滅させることもできます。)

 

<連帯保証人>

連帯保証とは、その債務全額について保証をすることです。

そのため、担保として提供した財産だけでなく、それを売っても残ってしまった残債の500万円も返済の義務を負います。

このように、責任の範囲が異なることが大きな違いです。

 

物上保証人と任意売却

物上保証人はその不動産の所有者にあたるので、その不動産を任意売却するためには物上保証人の承諾も必要になります。

当社が頂くご相談内容では、この物上保証人になってしまい「自宅が競売になってしまうかもしれない」といったご相談も多数いただきます。

また、両親の自宅を担保としており、「なんとかして両親の住む家は守ってあげたい」というご相談もあります。

そのような場合にご提案させて頂いているのは、ご自宅のリースバックです。
リースバックとは一度自宅を投資家等に売却し、その自宅に賃貸として借りて住み続けるということです。

この方法を取ることで、自宅が競売になってしまい、住み慣れた家を出なくてはいけないということは避けられます。

まずは、悩まずにお気軽にご相談いただければと思います。