[Q&A] 自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を通して自己の財産を換価し、借金(債務)をすべて免責する手続きのことをいいます。

自己破産の手続きには、①必要最低限の財産を除いた財産を全債権者に換価する、②残りの債務を免責、の2段階となります。

自己破産というと一般的に悪いイメージもありますが、真に借金から解放されないと今後の生活に展望を見出せない状況に追い込まれている人を救済するための、国が認めた制度なのです。

その他の残債の処理方法>>

 

自己破産の流れ

自己の管轄する裁判所に対して、「破産開始の申立て」を行います。
申立てに不備がなければ、後日裁判所に呼び出され、支払い困難者であるかの確認が入ります。

日用品以外の財産があれば、破産管財人が選ばれ、債権者集会などの手続きを経た結果、その財産を処分・換金し、債権者たちに対して配当をすることになります。

その後に裁判所から免責許可の決定がなされ約三カ月から半年かけて手続きは終了します。

 

自己破産のメリット・デメリット

メリット:毎月の支払いへのストレスからの解放はもちろん、金銭的な余裕ができることにより今後の生活の基盤づくりがより早く行えます。

どうしても支払いが苦しい場合は一つの手段として有効な方法です。

ですが、デメリットもしっかり理解しておく必要があります。

デメリット:信用情報に傷が入るため、ローンが組めない・お金が借りられない・クレジットカードが持てないなどがあげられます。(ブラックリストに載るということです)

自己破産したという事実は官報に掲載され、一般的に公表されることになります。
しかし、一般の方が官報掲載情報を閲覧することはほとんどないでしょう。

そして最大のデメリットは、家や車を失うということです。

以上のように、デメリットがある自己破産ですが、任意売却をした後の自己破産であればデメリットは少なくなります。最大の失うデメリットである、家を売却しているからです。

 

まずは専門家にご相談を

もちろん、自宅を競売にかけられる前に任意売却することで残債がより減ることになり、自己破産を防ぐことも可能なケースもございます。

任意売却などにより自己破産を防ぐための方法、あるいは自己破産した方が、メリットが大きいケースや、任意整理によって分割返済の交渉も可能です。

住宅ローン問題には、必要に応じて弁護士や司法書士も同席のうえ、専門家がご相談者様に合ったご提案をさせていただきます。

大切な家を失った後に、多額の債務が残り自己破産の仕方もわからないという最悪な状況を避けるため、「今後の住宅ローンの支払いが苦しくなりそう」「売却したいが残債が残ってしまいそう」等、悩まずにお早めにご相談ください。

 

※自己破産の申立を当社でお受けすることはできません。裁判所への申立を行う場合は専門の弁護士や司法書士をご紹介いたします。