[Q&A] 障害年金とは?

障害年金とは、一定の障害を患った場合に支給される年金制度のことです。

障害年金は多くの傷病が対象となります。

また、基本的に、傷病名ではなく、病気や障害で日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。
外傷のみならず、精神的疾患に至るまでが対象です。

例えば、「うつ病」や「糖尿病」等思いもしない病気になってしまったときでも年間80万円以上を受給できることがあります。

当社に任意売却のご相談にいらっしゃる方の中にも、急な病気やケガが原因で働けなくなってしまったことにより、住宅ローンが払えなくなってしまったという方が大勢いらっしゃいます。

任意売却をして返済の負担は軽減できたけれども、収入がなく生活していけないということでは生活が再建されません。

当社では、障害年金に強い社会保険労務士と提携し、任意売却の後の生活再建支援の一環として、障害年金の受給もサポートさせていただいておりますので、ぜひご活用ください。

 

障害年金受給の要件

障害年金の受給要件には「働いていてはもらえない」とはない為、仕事はできるが以前の仕事より収入が減ってしまい日常生活への支障もあるという、現に「働いている方」にも給付される場合もあるのです。

障害年金の支給対象となるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

 

主な条件

① 障害認定基準を上回る障害状態であること

② 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること

③ 「②」を満たさない場合は、直近1年間に保険料の滞納期間がないこと

※20歳以下は保険料納付の要件は該当しません。
 20歳前は国民年金の加入前となりますので受給することができません。

 

障害年金の初診日

初めて医師などに病気やケガの診療を受けた日のことを言います。
障害年金申請時に必ず確認される要件になります。

 

障害年金と障害者手帳は違う

障害年金と障害者手帳は全く別の判定方法で等級が決まっています。
障害手帳で「重度障害だから障害年金も1級」ということではないため、各々の等級確認が必要です。

また、手帳を持っていなくても障害年金の請求(申請)は可能ですので、この辺りも専門家にご相談いただければと思います。

 

障害年金の申請サポート

当社では、障害年金の専門家である社会保険労務士と提携しております。

福岡はもちろん、佐賀、長崎、大分、熊本、山口の各地域に提携先がありますので、依頼者様の負担がないようお近くの専門家をご紹介させていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。