[Q&A] 任意売却における専任媒介契約とは?
まず、不動産取引における「媒介契約」とは、不動産を売りたいと思ったときに、買い手を見つけてもらう営業活動を不動産会社に依頼します。このとき行う契約が媒介契約です。
媒介契約は、買い手が決まってから費用発生となります。契約は有効期間内でも解除することが可能となっています。
媒介契約の種類
また、媒介契約には、種類があります。
「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類です。
・「一般媒介契約」 売主が複数の宅建業者に依頼できるもの
・「専任媒介契約」 売主が特定の宅建業者にのみ依頼するもの
・「専属専任媒介契約」 売主が、依頼をした宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができないもの
ちなみに、この3つの媒介契約の費用(仲介手数料)には違いはありません。
物件価格×3%+6万円が上限となっています。
〇任意売却は専任媒介契約が原則
任意売却は通常の売却と異なり、債権者(金融機関)との交渉、細かな調整が入ります。
毎回、複数の不動産会社と同様のやり取りを行う必要が出るため、債権者は任意売却に関しては「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」で依頼するようにと原則言われます。
したがって、任意売却は複数の会社に同時進行で依頼するということができませんので、依頼する会社は慎重にご検討されることをお勧めします。
一般的な不動産業者では任意売却できない!?
任意売却の場合は、債権者との細かな調整をしなければ成立させることができません。
一般的な不動産業者では債権者(金融機関・保証会社等)と売却金額などについて協議したり、弁護士と任意売却の進行について補助することに慣れていません。
一般の不動産取引で必要となる宅建業法や建築基準法だけでなく、債券法・弁護士法の知識が必要な場合もでてきます。
また、債務者には税金を滞納している場合もありますので、税法や民法の知識が必要になったり、任意売却後の残債の処理の仕方についても知識がないといけません。
任意売却専門でない業者に依頼したために、なかなか進まず、結局競売になってしまったということを避けるためにも、任意売却の実績なども非常に重要になってきます。
ですので任意売却をご検討であれば、一貫したサポートができる任意売却を専門にした不動産会社への相談をお勧めします。