[Q&A] 連帯保証人とは?
連帯保証とは、主たる債務者(ローンを借りた人)と連帯して債務を支払う義務のことを言います。
つまり、連帯保証人は借主本人と同様の支払義務を負うことになるのです。
保証人と連帯保証人の違い
通常の保証人の場合
普通の保証人は、貸主が保証人に支払の請求をしてきたとき、これは借主の借金だから、まず借主に請求してくれと主張できます。これを催告の抗弁といいます。
また、再度貸主から「弁済して下さい」と言われた場合に、「債務者に資力があるので弁済できるはずです。」と言うことができるのです。これを検索の抗弁といいます。
さらに、保証人が複数人いる場合は按分した金額のみ支払えば良いとされています。これを分別の利益といいます。
連帯保証人の場合
連帯保証人は催告の抗弁・検索の抗弁・分別の利益が主張できません。
そのため貸主が借主に支払の請求をすることなく、連帯保証人にいきなり請求することができ、なおかつ支払わなければ貸主が連帯保証人の財産を差し押えすることができるのです。
つまり、通常の保証によりも義務と責任が極めて大きいことになります。
住宅ローンの保証人
住宅ローンの保証人は、ほとんどの場合で連帯保証が求められます。
ほとんどの方は保証人になる際に、普通の保証人と連帯保証人の違いなど理解せずに気軽に同意してしまっていますが、実は責任の重い連帯保証人となってしまっているのです。
従って、主たる債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合は、連帯保証人も最後まで連帯して返済する義務が生じてしまうのです。
離婚しても連帯保証人のまま?
例えば夫婦で家を購入して妻が連帯保証人になっていた場合、仮に離婚しても連帯保証を解除することはできません。
離婚が決まり夫婦どちらかが家に住み続ける場合であっても、返済義務は住む側だけではありません。
例え離婚後に家を出て行ったとしても銀行の立場からするとそれは関係ないことであり、返済義務は連帯保証人にもに残るのです。
連帯保証を抜けることは簡単ではなく、主たる債務者が返済不能になった場合は、離婚していようがすでに家に住んでいなかろうが関係なく連帯保証人に請求がくるのです。
※連帯保証人をやめるには債権者の承諾が必要(合意解除)になりますが、債権者から承諾を得るのはまず不可能です。
連帯保証を解除するためには?
連帯保証を解除するためには、基本的にはその債務を一度全額返済するしかありません。
そのためには、連帯保証人なしでも貸してくれる他の銀行への借換や、自宅の売却による一括返済が現実的な手段です。
連帯保証人がいる場合の任意売却
連帯保証人がいる場合、任意売却をするためには基本的に連帯保証人の同意は不要です。
ただしフラット35の住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)など、一部の金融機関では連帯保証人の同意を求められるため、連帯保証人の協力がないと任意売却できないケースもあります。
また、任意売却した後に残ってしまった債務は連帯保証人にも請求されます。
その場合は、それぞれが分割して返済をしてくか、連帯保証人も含めて債務整理をすることになります。
しかし、いずれにしても返済が難しい状況であれば、競売で自宅を安く強制的に売られてしまうよりも、売却任意売却で少しでも残債を減らしたほうが連帯保証人にとっても良いはずです。
もし当社にご相談いただければ、必要に応じて連帯保証人への説明も行いますので、お気軽にご相談ください。