[Q&A] 前妻など第三者が住宅に住んでいる家の任意売却
夫婦で不動産を購入して住んでいたものの、離婚をしたような場合によくあるのが、妻(およびその子)が従来通り居住して、夫は住宅から退去し、夫が従来どおり住宅ローンを支払っていくということがあります。
このような取決めをするのは、慰謝料の代わりとして、というような事が多いようです。
では、かかる場合に夫が住宅ローンの支払いが難しくなった結果、任意売却をするような場合には、どのような注意点が必要なのでしょうか。
原則として第三者(前妻など)が住んだままで任意売却はできない
まず、原則として前妻などの第三者が居住した状態での任意売却はできないと考えておくべきです。
法律上は自体はできるのですが、第三者が居住しており、いつ出て行ってもらえるかわからない状態の物件については、買い手がつくことが期待できません。
そのため、妻に退去してもらうか、少なくとも買い手がついたときには退去をしてもらう確約をもらえるような場合でないと売却活動はできないと考えておきましょう。
ではどのようにして任意売却を進めるのが順当なのでしょうか。
退去を打診する
まずは、現在居住している方に退去をしてもらうようにお願いをするような形になります。
上記のように養育費代わりに住宅ローンを支払っているような場合には、その後の養育費をどうするか、また出て行かないといけなくなる以上引っ越し費用をどのようにするのか、といった問題は発生します。
任意売却をしなければならない場合には残債について債務整理をするようなこともあるので、一方的に不利益な立場におかれるような場合には、退去を打診しても応じてもらえないような場合があります。
このような場合には弁護士に依頼して話合いをしてもらうことも検討します。
応じてもらえない場合には競売
退去に応じてもらえない場合には、任意売却はあきらめて競売で不動産を手放すことになります。
競売で競落された場合には競落した人に所有権が移転し、新しい所有権者から不動産の利用を許可されたわけではない第三者は退去せざるを得ません。
競売の場合には第三者が住んでいるような場合には、競売情報に記載がされ、退去を求める強制執行が必要なことを見越して入札価格を決められるので、第三者が居住していても入札する人はいます。
まとめ
このページでは第三者が居住している場合の任意売却についてお伝えしました。
第三者との関係が発生する場合には任意売却とともに離婚・養育費・住宅ローンの連帯債務・保証債務といった多数の問題がからみます。
任意売却を専門としている会社であれば、こういった問題に対応できる弁護士と協力していることが望めます。