[Q&A] 競売は近所の人に知られてしまうのか?

住宅ローンを利用して不動産を購入したけれども、怪我や病気、社会経済情勢がかわって解雇されたなどして働けなくなるようなことをきっかけに、住宅ローンが支払えなくなることがあります。

このような場合、住宅ローン債権者は不動産に抵当権という権利をつけており、不動産を競売して債権の残額に充当できる権利を持っています。

この競売は実は近所の人に知られてしまう可能性があるのをご存知でしょうか。
このページでは競売が近所に人に知られてしまうケースについてお伝えします。

 

競売が近所に知られてしまう可能性があるもの

競売をすることによって近所の人に知られてしまう可能性があるものとしては、

①裁判所が公表する競売情報

②執行官の自宅への訪問

③不動産買取業者の営業の訪問

④近隣へのチラシの配布

といったものがあります。以下それぞれについて詳しく説明します。

 

裁判所が公表する競売情報

債権者から競売の申立がされると、裁判所は調査をした上で、物件に関する情報を公に公開します。

その情報の公開方法として、「不動産競売物件情報サイト」(通称BIT(ビット))と呼ばれるインターネット上のサイトに掲載がされます。

サイトには住所の外観や所在地、地図情報などが掲載されているため、近所のわかる人が見た場合には競売にかかっていると知られてしまうことが考えられます。

ただ、この不動産競売物件情報サイトを日常から見ているような人はほぼいないので、この情報をもとに競売にかかっている事実が近所に知られてしまうことはありません。

 

執行官の自宅への訪問

不動産競売の申立がされると、上記のBITに情報を載せるために執行官と呼ばれる役職の人が自宅を訪問することがあります。

この様子を近所の人が目撃してしまうと、近所の人に知られる可能性があります。

 

不動産買取業者の営業の訪問

執行官の自宅への訪問を近所の人に目撃されなかったとしても、その後に不動産買取業者の営業が訪問してくることがあり、それによって競売の事実がわかってしまうことがあります。

競売情報がインターネットにあがっても、不動産買取業者が任意売却を勧めるために、競売情報を参考に自宅を訪ねてくることがあります。

 

近隣へのチラシの配布

不動産の競売がされると、入札をしてくれる人を増やすために競売入札支援業者は近隣にチラシを配布することがあります。

不動産の規模にもよりますが、子供が居る家庭などでは学区を中心とした不動産を検討することが多いことから、学区が同じ世帯にチラシを一斉に配布するようなことがあります。

これにより自宅が競売にかかっているのが知られてしまう場合があります。

 

プライバシー保護のためにも任意売却を

以上のように不動産が競売にかかると近隣に事実が知られてしまうことがあります。

任意売却では近隣との関係では通常の不動産売却とかわりませんので、プライバシー保護を求めるのであれば、任意売却をするのが望ましいでしょう。