[Q&A] 過払い金とは?
過払い金とは、貸金業者等からお金を借りたときに本来払わなくてはいけない金利を、法律で定められた利率以上で払っていたときに、余分に払いすぎていたお金のことをいいます。
利息について定める法律
金利の上限には、具体的に二つの法律があります。
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利息制限法
第1条:金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。利息制限法は、刑事罰は定めなし。
・元本の額が10万円未満の場合 年20%
・元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
・元本の額が100円以上の場合 年15%分
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出資法
法定金利では、年率29.2%以上にしてはならないと定められており、(法改正前の数字で、今は改正されています。)刑事罰が定められております。
上記の法律から、貸金業者は利息制限法の法定利金利以上だが、出資法の法定金利以下であるという範囲内で高い金利を設定することができてしまい、過払いをしている方が出来てしまったのです。
※この二つの法定金利の間を、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と言います。
※出資法改正前の平成19年6月13日以前から長期にわたって返済している方は注意が必要です。
過払い金返還請求とは
本来、法律で許容された最も高い利率(貸金業者の主張する利率よりずっと低いです)に基づいて利息を計算し直せば、当然支払うべき利息はより低額になります。
今まで貸金業者に支払った返済金額を、この本来払うべき利息に充当しても、余りが出ることになるので、元本の返済にも充当できることになります。
このように、払いすぎた利息分のお金を、元本の支払にも充当できるようになるので、いつしか最終的には、元本を完済することが出来るのです。
過払い金還請求とは、このことを貸金業者に対してすることを言います。
当事務所にご相談いただいた方の中にも、住宅ローン以外の借金があり、過払い金を請求したことで、自宅売却を免れた方もいらっしゃいます。
当社では、任意売却や住宅ローンのことだけでなく、ご相談者様のご状況を総合的にお伺いして、過払い金が発生する可能性がある場合は弁護士をご紹介させていただいております。
まずは、お気軽にご相談ください。